前回は特定医療費支給認定申請書を更新しました
今回は特定医療費(指定難病)受給者証の更新です
こちらは前回よりも用意する書類が多めです
さらにお医者さんに書いてもらう用紙もあるので、届いてすぐに提出できないため早めの準備が必要です
母は有効期限が11月30日までの持っていますので、受付開始が7月1日
受付期限が8月30日となっていました
母の地区の保健センターでは、お盆休みの表記がネットで探す限りありませんでした
区役所もそうみたいですね
ですが行ってもしやっていないと笑えないので、先日行ってきました
(お盆明けは仕事の兼ね合いと出産が近いため、行く時間がとれなそう)
母の提出時に必要だった書類です
- 特定医療費支給申請書(同封の書類)
- 臨床調査個人票(同封の書類)
- 個人番号に係る書類(同封の書類)
- 住民票
- 健康保険証の写し
- 保険者からの情報提供にかかる同意書(同封の書類)
- 世帯の所得を確認するための書類
- 公的年金等の収入に係る申出書
- 生活保護受給証明書
- 指定難病に係る医療費等の総額が確認できる書類
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
- 委任状
上記は送られてきた、更新手続きのご案内に載っている順番です
母の場合には必要なかったものには、横棒で打ち消しています
1,3番は送られてきた書類を元に記載しました
2番の臨床調査個人票が、主治医に記入を依頼しました
母の場合は透析に通っているので、透析センターの院長にお願いしました
(透析センターに通うようになって、主治医が透析センターの院長に変わりました)
5,12番はコピーするだけですね
13番は母に代って私が提出しに行くので、実家に行った際に母に記載してもらいました
8番は無年金障害者の母がどれに当てはまるか分からず、行った際に聞きながら記載しました
特に必要書類はありませんでした
10番は提出しませんでした
母は「軽症かつ高額」で受給者証を受け取ったのですが、自己負担上限額管理表に一切記載がないんです
入院した病院などにも問い合わせましたが、透析を受けていてそちらは透析の受給者証により無料(国で上限一万円、東京都で一万円も補助)
よって難病の治療でお金が発生していないようでした
提出には母の個人番号通知カード、私の運転免許証も窓口で提示しました
気軽に来れませんし念の為、私の個人番号通知カード、源泉徴収票、戸籍謄本なども持参しましたが、今回特に必要ありませんでした
今回提出して分かったことは、2番の臨床調査個人票によって申請の認定の可否を決めているということでした
母は「軽症かつ高額」に丸がされているので、軽症だけど一定期間内において高額な医療費がかかっていたということのようです
なにをもってして軽症(正確には重症度基準を満たさない)なのかはよく分かりませんが、最初に非認定された時も重症度基準を満たしていなかったってことですね
東京都福祉保健局が今回、提出した臨床調査個人票によってどのような判断を下すかはまだ分かりませんが、非認定になりそうだな~
実際には受給者証を使用していないみたいなので、別に構わないと言えば構わないんですけどね
お医者さんに書いてもらった書類の料金、提出書類を準備した手間や早退して提出しに行った事を考えると、なんとも腑に落ちない気分にはなりますね
やらねばならないことなので、提出できて一つ片付いた感はありますが・・
それでは、また~